堀江税理士事務所-HORIE TAX ACCOUNTANT OFFICE-

更新情報

お役立ち情報

 

宝くじと税金

 

宝くじは販売総額のうち、賞金と経費などを除いた約40%が収益金として、発売元の全国都道府県及び19指定都市へ納められ、公共事業等のために使われています。つまり宝くじを購入した時点で既に納税しているとも考えられます。

そして5億円当選!これには課税されません。

ただし気をつけたいのは、贈与税です。

5人グループで購入し、5億円当選したとします。代表者が換金し、分配すると、受け取った人に贈与税が課税されるケースがあります。

1億円に課税される贈与税は、

(10,000万円-110万円)×50%-225万円=4,720万円となります。

これを回避するために、分配する場合は、必ず受け取る際に分配したい人全員の名義で受け取るようにしましょう。

また「宝くじ高額当選証明書」を発行してもらいましょう。これは不動産などの高額なものを現金で購入した場合、その出所について税務署からお尋ねが来るケースがあるからです。

1,000万円以上の高額当選をされた方にのみに配られる『その日から読む本』、いつかは読んでみたいものです。

【贈与税の計算と税率】

基礎控除110万円控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円
 (平成23年6月30日現在)

 

<競馬と税金>

 

結論から申しますと課税対象です。「懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます)、競馬や競輪の払戻金」これは一時所得に該当します。

一時所得の計算方法は、

総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額 の1/2の部分が課税対象です。

例えば払戻金500万円、その勝馬投票券の購入金額10万円とすると、

500万円-10万円-50万円=440万円×1/2=220万円

この一時所得の金額は、給与や事業などの所得と合計することになります。

残念ながら、その他のレースの外れ馬券は、収入を得るために支出した金額とはなりません。

WIN5の払戻金の最高限度額は、法令により、「100円に対して2億円」、これが当たると、

20,000万円-100円-50万円=199,499,900×1/2=99,749,950、これが所得に加算されます。 もう一つ、追加すると、住民税の課税対象でもあります。住民税は半年遅れてやってくるので、使い切ってしまわないようにしましょう。

なんでも○定団などのメディアをチェックしているなどという話を聞いたこともありますし、ものすごい馬券が当たった有名人が申告していなかったら、税務署からお尋ねが来るかもしれませんね。

 

【所得税の速算表】

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超 40% 2,796,000円
 (平成23年6月30日現在)

 

<パチンコと税金>

 

パチンコ・パチスロによる収入は難しいですね。その人の状況によるので、パチプロであれば事業所得、臨時的であれば一時所得または雑所得といったところでしょうか。ただ少額不追求ということで、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下であれば、申告不要です。